[注意喚起] ふるさと納税の返礼品、Go To トラベル/Go To Eatのクーポンは課税対象です!

[注意喚起] ふるさと納税の返礼品、Go To トラベル/Go To Eatのクーポンは課税対象です!

もう師走、年があければ確定申告の準備ですね。え?私には関係ない?意外とそうでもないかも!おなじみになったふるさと納税の返礼品やGo Toのクーポン、実は課税対象なのです。

これらは一時所得です

ふるさと納税の特産品(返礼品)

これは公式サイトに注意書きがあります。

Q14:ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか?
A14:自治体によっては寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」よくある質問

知ってました?

ふるさと納税の特産品(返礼品)が課税対象だとはね!

何がどうあれもらったものは所得になるってことです。

Go To トラベルのクーポン

まずは旅行者向け公式サイトのリンクです。

Q157:Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。
A157: Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。※ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
出典:Go To トラベル事務局. 「Go To トラベル事業 旅行者向けサイト」のよくある質問

あはは、笑うしか無いですね。

知らなかったでしょ?

筆者も知りませんでした。
だから記事に取り上げたのですけどね。

Go To Eatキャンペーン事業

最後はGo To Eatです。

まずは公式サイトをどうぞ。

Q1: Go To Eat キャンペーンを利用して飲食した場合、国による支援額(購入した食事券のプレミアム分 25%、オンライン飲食予約サイトにより付与される一人当たり 500 円又は 1,000 円分のポイント)は、消費者個人の所得税の課税対象になるのか。
A1:Go To Eat キャンペーンでは、地域の登録飲食店で使えるプレミアム付食事券を販売し、その際、購入者に対して、購入額の 25%分のプレミアムを給付します。また、オンライン飲食予約サイトを通じた飲食予約の後、実際に来店・飲食した場合に、予約者に対して、次回以降の飲食で使える一人当たり 500 円又は 1,000 円分のポイントを給付します。これらの給付は税務上、消費者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50 万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To Eat キャンペーンによる給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、消費者個人の課税所得は生じません。
※ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
出典:農林水産省 「Go To Eatキャンペーン事業」についてサイトの中の「Go To Eatキャンペーン事業」について

Go To Eatの支援額もちゃんと一時所得の課税対象ですね。

しらなかったでしょう!



【広告】

一時所得とは?

一時所得の対象

国税庁で「一時所得」について調べましょう。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品 (業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者埋蔵物発見者の受ける報労金等
出典:国税庁 No.1490 一時所得

これら(1)~(5)が全て一時所得の課税対象です。

今回掲げたものは(4)に該当します。

計算方法

詳細は上記国税庁のサイトにありますので、正確なところはそちらをご参照ください。

基本的には上記のような一時所得が年間で50万円を超えた分について一時所得として課税対象になりますので確定申告をする必要があります。

あまり該当しないとは思いますが、競馬で大穴を当てた!とか生命保険の一時金を受け取った、損害保険の満期返戻金が想像以上に多額で戻ってきたとか、検証でMacBook Air M1があたった!とかいう場合は要注意です。

一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が年間90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
出典:国税庁 No.1490 一時所得

これナンノコッチャ?ですね。

一時所得は、基本的には50万円を超えた額の1/2が課税所得とみなされるわけです。
さらに給与所得者は給与以外の所得が20万円を超えた場合に確定申告をしなければなりません。(年金を含め二箇所以上からの給与を受けている人も確定申告が必要です)。

あわせると、90万円の一時所得であれば、「(90万円ー50万円)÷2」=20万円がボーダーライン。
つまり、一時所得だけで他の給与以外の所得がない給与所得者であれば、一時所得が90万円を超えない限り確定申告は不要となります。

普通の給与所得者でありそうなのは、利子所得、配当所得、雑所得(印税やGoogle AdSenseの収入とか)などもありますので、これらも計算に入れておかないと申告漏れになり放置すると脱税となりかねません。

まとめ

ふるさと納税の返礼品、Go To トラベルの国の支援額(クーポンや割引)、Go To Eatのクーポンや支援額は一時所得として課税対象になる。

一時所得は懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金などがあり、これらをひっくるめて年間で50万円を超えていれば要確定申告である。

 



【広告】

住まいと日常カテゴリの最新記事