簡単解説:健康保険の被扶養者を外れる壁は年収だけではない!健保本人は家族の収入を把握せよ!

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健康保険の被扶養者である家族が一定の収入制限を超えると、被保険者(通常は夫か妻か父親か母親)の被扶養者としての資格を喪失し、通常は国民健康保険へ移らざるを得なくなります。巷でいう130万円の壁というものです。注意したいのは十把一絡げに130万円ではなく、また年収の壁だけではないということ。

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被扶養者には要注意

被保険者本人である自分自身のことは忘れないものですが、配偶者や子供が自分の被扶養者になっている場合は要注意です。

今まで勤務先の健康保険の被扶養者だった配偶者が、パート勤務で一定収入の限度を超えると健康保険の被扶養者ではなくなり、パート勤務先で加入可能な健康保険制度があればそれに加入しないといけませんし、そうでない場合は国保に加入しなければなりません。

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被扶養者の収入条件(年収の壁の考え方)

[日本年金機構] 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

よく言われる130万円の壁というやつです。被扶養者であるためには厳しい条件があります。

被扶養者となるための年間収入(確定申告の「所得」ではありません)の条件は130万円未満、60歳以上または障害年金受給者の場合は年間収入180万円未満。

所得税の扶養控除とは全く異なりますので混同しないように注意してください。

収入となるもの

この収入には、給与・賞与・公的年金・個人年金・企業年金はもとより勤務先から支給される通勤交通費も含まれます。また、利子・株式配当金・投資信託の分配金定期的な贈与(年に1度であっても継続性があるなら対象になる)、毎年110万円以下で生前贈与賃貸収入、被保険者以外から受け取っている生活費や養育費(離婚した元・配偶者から)など、定期的な収入は全て入ります。それも税引き後ではなく課税前の額面の金額です。

一方ワンショットの宝くじや競馬の当たり馬券の払戻金、1回こっきりの遺産相続、怪我などによりまとめて1回で支払われる保険金などは含まれません。

単に配偶者のパート年収が130万円未満ならOKではないのです

夫が健康保険の被保険者であり、妻と子供が被扶養者である場合は、夫は妻と子供の収入状況を把握しておかねばなりません。子供がバイトで毎月10万円以上が稼いでいる場合などは要注意です。妻がへそくりで株を買って、その配当金が年間で結構な額になり、妻の年金と合算すると….ということも大いにあります。

必要な時に適切に被扶養者から脱退して国保に移行しないと、本来資格がないのに給付を受けていたということで、健保が支払った7割分(高額医療費給付があればその分)も返還しなくてはいけないので十分注意が必要です。

本来被扶養者の資格がなくなっているのに、高額医療費が発生するような手術をうけたりしたら、全額自己負担になり救済される道はないどころか、額によっては詐欺として訴訟にもちこまれかねません。何十万円ならまだしも何百万円とか….ちょっとどころか家計破綻・家族離散になるかも。

家庭内トラブルの元になりそうですが、被扶養者である家族の収入(パートやアルバイトの給与・賞与・公的年金・配当・分配金・個人年金など)は適切に把握するのは被保険者の義務です。

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月収の壁もあるので注意

壁は130万円や180万円といった年収だけではなく月収にも設けられています。

[日本年金機構] 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

60歳未満であれば、年収130万円未満かつ月額108,334円未満でなければいけません。 60歳以上または障害年金受給者であれば年収180万円未満かつ月額150,000円未満でなければいけません。

年収にすると130万円未満であっても月収制限でひっかかることがあります。月収が一定でない場合は、収入限度額を超えた月から、次に収入限度額を超えた月までの合計を該当月数で割っ た平均額が収入限度額未満であるか否かで判断されることが多いようです。

例1)50歳の配偶者が2月は15万円、3月は5万円、5月は15万円だった場合は11万6千円が平均になり基準を超えるので被扶養者資格の喪失手続きを速やかに行う必要があります。

例2) 50歳の配偶者が2月は12万円、3月は6万円、5月は12万円だった場合は10万円が平均になりぎりぎりセーフです。

年収ばかりに眼を奪われると毎月定額でない場合に超える可能性があります。給与は一定でも配当金がボコーンと来るとそれでアウトになるかもしれません。

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一旦脱退したら国保を続けるのが楽

一旦被扶養者を外れても、収入条件などがクリアできれば手続きは面倒ですが被扶養者として復活できます。しかし、その翌年に限度を超えたらまた脱退。

あまりにもそういうことがあるようなら、保険料も無駄になることもありますが何よりめんどくさすぎるので、一旦離脱したらそのまま国保で通すというのもありかと思います。仕事もしないし、いかなる形でも年金以外の収入がなくなるということであれば、被扶養者にもどれば良いでしょう。

被扶養者になる収入条件は過去ではなく、これからの収入の見通しです。見通し時点では100万円だったが、何らかの理由で130万円を超える年が来たらまた脱退して国保になります。

国保の保険料(国保の場合は国民健康保険税といいます)は収入応じて増加するので、配偶者や子の収入次第で保険料も年毎に増減があります。

前年の年収によって変わりますので、例えば、配偶者が配偶者名義の土地を売却lしたと言ったときなどはその翌年の保険料が跳ね上がりますが、その次の年には大きな収入がなければまた戻ります。

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