[STAY HOME, SAVE LIFE] 室内遊びにはトイドローン! [2]<Ryze-Tech Tello>

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外出自粛ならば室内で楽しもうってことで買ってみたトイドローン Ryze-Tech Tello の紹介の続きです。前回はスペックなどの概要と開梱、そしてドローンカメラで撮ったらどう見えるのかをご紹介しました。今回はその続きですが、ドローンが小さくても空を飛ぶものである以上法的規制は知っておくべきなので、ドローンに関する法的規制の話です。

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ドローンの法的制約

今回購入したTelloのようなトイドローンを自宅室内限定で使う分にはほとんど関係ありません(電波法は無線である以上関係しますので技適認証必須です)が、基本的にドローンは自力で空を飛びますので法的な制約があります。

Telloのようなトイドローンは200g未満なので航空法規制対象外だから規制はない!なんて思ったら大きな間違いです。

関係しているのは以下のような法律や条例等があります。

航空法
小型無人機等飛行禁止法
道路交通法
民法
電波法
都道府県、市町村条例

これら以外にも、河川法・港則法・港湾法・自然公園法等があるようですが、明確にドローンを謳っているわけはないので必要都度確認が必要だと思います。

航空法

航空法では200g未満のものは原則として規制対象外としています。これが200g未満(バッテリーは含まれますが、プロペラガードなど飛行に欠かせないものではないアクセサリは含みません)をトイドローンと呼ぶ所以です。

200g未満のトイドローンは航空法の規制対象外ですが、小型無人機等飛行禁止法ではドローンのサイズや重量などの条件がないのですべてのドローンが規制対象となることに注意してください。

航空法 第二条

22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

航空法施行規則

第五条の二 法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする。

航空法のドローン絡みについては国土交通省の「航空法改正概要ポスター」がよくわかります。

飛行禁止区域(航空法)

200g以上のドローンに関しては航空法により飛行禁止区域の規制があります。

改正航空法概要ポスター (国土交通省) より

飛行の方法(航空法)

200g以上のドローンに関しては航空法により飛行の方法についての規制があります。


改正航空法概要ポスター (国土交通省) より

小型無人機等飛行禁止法

この「小型無人機等飛行禁止法」ではドローンの大きさや重さは問うていませんので、トイドローンのTelloといえども規制対象になりますので十分な注意が必要です。

というか、自己所有の建屋内でTelloを飛ばしている分には全く問題ないです。

小型無人機等飛行禁止法における規制の概要 (警察庁) より

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他にも

冒頭に書いたように、道路交通法・民法・電波法などなどいろいろなものがからみます。

道路の撮影に関して、車両や人の通行に支障をきたすような場合には事前に許可が必要ですし、ドローンで撮影した他人を勝手にSNSやブログで公開すると肖像権の違反になります。いわゆる技適認証を取っていない海外製ドローンを国内で使うと電波法違反です。

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今回のまとめ

バッテリーを入れて200g未満の日本国内向けに販売されているトイドローンを自己所有建屋内で飛ばす限りは法的問題はおそらく発生しません(来客に怪我などさせたら別ですが…)。

トイドローンは航空法の制約は受けないが、屋外で飛ばすには小型無人機等飛行禁止法や道路交通法・民法・電波法は都道府県・市町村の条例等に抵触する場合があるので事前によく確認すること。

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次回予告

次回はいよいよ初飛行です。飛ばしてみましょう。

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