最近でこそ消毒用エタノールは選ばなければ購入できるようになりましたが、第3類医薬品となっている正規の消毒用エタノールは一般人は全然買えない状況に変わりはありません。筆者宅でも発注後半年してようやく届きました。
消毒用エタノール
コロナ前は普通に薬局で買えたのは皆さんご存知のとおりです。
医薬品としての消毒用エタノール
コロナ後の今は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(いわゆる薬機法)第3類医薬品として承認されている医療用の消毒用エタノールは一般人は全く買えません。
医療用途が最優先なのでやむを得ません。
医家用も含めて価格.comで第3類医薬品である消毒用エタノール(500ml)を検索したら結構あるんですね。
昭和製薬 消毒用エタノール「昭和」P 500ml
健栄製薬 消毒用エタノールIP「ケンエー」 500mL
小堺製薬 エタノール「コザカイ・P」 500mL
大洋製薬 エタノール「コザカイ・P」 500ml
大洋製薬 消毒用エタノールIK 500mL
大洋製薬 消毒用エタノールIK スプレー式500ml
大洋製薬 消毒用エタノール「コザカイ・P」 500mL
サイキョウ・ファーマ 日本薬局方 消毒用エタノール 500ml
健栄製薬 消毒用エタノール 500ml
健栄製薬 消毒用エタノールIP「ケンエー」 500mL(スプレー式)
大成薬品工業 消毒用エタノール「タイセイ」P 500mL
無許可販売(転売を含む)は懲役・罰金
医薬部外品ではなく医薬品として、例えば第3類医薬品指定のある消毒用エタノールやポピドンヨードうがい薬を無許可販売すると薬機法違反となり重大な罰則の対象となります。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)
第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
九 第二十四条第一項の規定に違反した者
条文はe-Govより引用
https://www.e-gov.go.jp/
届くまで半年かかった消毒用エタノール
2月に発注
筆者がヨドバシに今年2月に発注したものは以下の2品。
これのボトルタイプとスプレータイプの各1本です。
価格は当時のヨドバシ価格で2本で1,200円でお釣りが来る価格です。
もち、送料無料。
8月に届く
いずれ来ればいいやと思っていましたが、毎月入荷状況のメールが来ていました。
そして半年たった先日にようやく発注通知。
75%濃度のエタノールは(医薬品扱いではないもの)購入していましたし、塩化ベンザルコニウムの10%液も買っていたので精製水で0.05%に割ってかなりの量の消毒薬が作れるものもありました。
しかし、やはり健栄製薬の医薬品であるエタノールは心強いです。
ちゃんと「第三類医薬品」の表示があります。
なので転売禁止です。
エタノールIPのIPとは添加物として含まれているイソプロパノールのIPです。イソプロパノールは第二級アルコールなので酒税の課税対象外。
ケンエーにはIPでないものもありますが、そうすると医薬品であるにも関わらず第一級アルコールとなり酒税がかかってしまいます。
消毒の効能は同じ。
ちなみに、某家電量販店には「イソプロパノール」の80%程度の濃度のものが「機器消毒用」として販売されているようです。
「イソプロパノール」は消毒作用はありますがエタノールよりは弱く、毒性はエタノールの二倍、エタノールより強い脱脂性がありますので、人体(皮膚など)消毒には適しませんので、間違えて手指消毒には使わないようにしてください。
まとめ
適切な価格の消毒用エタノール(第三類医薬品)を見つけたら、入荷未定でもオーダーを入れておくのが吉。完璧に忘れた頃に入手できるかもしれない。