[解説] Go Toトラベルと施設独自割引や自治体独自支援併用のルール、知らないとトラブルに!

[解説] Go Toトラベルと施設独自割引や自治体独自支援併用のルール、知らないとトラブルに!

Go Toトラベル、これはほんとにお得・超お得です。施設独自割引や自治体独自割引をしているところもあるのでさらにお得ですが、両者併用の場合には勘違いからトラブルになる例があるようです。しっかり理解していただくために解説します。

Go Toトラベル、基本のキ

Go Toトラベルは、まだ制度スタート前に当ブログで紹介しておりますので、まずは下記の記事を御覧ください。


  • 一人一泊につき50%が支援対象となり、うち70%を旅行代金支援として還付(実際には割引という形をとられる)
  • 支援額は一人一泊につき20,000円が限度。(日帰りは10,000円が限度)
  • 支援対象50%のうちののこり30%は地域共通クーポンとして提供(10月1日以降)

例えば、一泊二日交通費込みツアーで一人40,000円の場合を計算してみましょう。

40,000円 X 50% = 20,000円 ← 支援額の合計
20,000円 X 70% = 14,000円 ← 旅行代金への直接支援額(還付・割引)
40,000円 ー 14,000円 = 26,000円 ← 実際にツアー支払額
10月1日以降は、20,000円 X 30% = 6,000円が地域共通クーポンとして提供予定。

一泊二日交通費込みツアーで一人50,000円となるとどうなるでしょう?

50,000円 X 50% = 25,000円
この額は上限20,000円を超えるので支援額合計は上限の50,000円となります。
20,000円 X 70% = 14,000円 ← 旅行代金への直接支援額(還付・割引)
50,000円 ー 14,000円 = 36,000円 ← 実際にツアー支払額
10月1日以降は、20,000円 X 30% = 6,000円が地域共通クーポンとして提供予定。

いかがでしょうか?簡単ですよね。

施設独自割引とGo Toトラベル併用の注意

これは旅行業界でビジネスをしている知人から聞いたことですが、施設独自割引はGo To適用前に適用しなければなりませんが、これが業者・利用者ともに勘違いがあるのでしょうか、Go To 適用後に施設割引を適用しようとしてトラブルになる例があるようです。

観光庁のGo Toトラベル事業FAQに答えがあります。

Q46 宿泊施設が自ら振り出す「宿クーポン」もあわせて適用したいのですが、支援額の計算の基礎となる「旅行代金」はどう計算するのでしょうか。

A 宿泊施設が自ら振り出すいわゆる「宿クーポン」(具体的な名称・呼称の如何を問いません。)が利用される場合には、旅行・宿泊代金から「宿クーポン」による割引額を引いた後の価格をもとに、国の支援額を算出することになります。

※ 「宿クーポン」による割引前の価格をもとに算出することとした場合、いったん価格を引き上げた上で「宿クーポン」で引き下げることにより、国の支援額を不当に多く引き出す詐害的行為が想定されるためです。

出典:観光庁 Go To トラベル事業関連情報
   よくあるご質問(FAQ)(9/18更新)
   https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html

施設(ホテルや旅館)が独自割引を行う場合は、Go To適用前の旅行代金から先に施設独自割引を適用し、しかるのちの残額にたいしてGo Toトラベル支援を適用する。

例えば、一泊二日で宿泊費15,000円の宿で宿独自に早割10%が適用される場合を計算してみましょう。

15,000円 X 10% = 1,500円 ← 宿独自割引額
15,000円 ー 1,500円 = 13,500円 ← Go To対象金額
13,500円 X 50% = 6,750円 ← Go To 支援額の合計
6,750円 X 70% = 4,275円 ← 旅行代金への直接支援額(還付・割引)
13,500円 ー 4,275円 = 9,215円実際の宿泊代の支払額
10月1日以降は、6,750円 X 30% = 2,000円が地域共通クーポンとして提供予定。
(地域共通クーポンは1,000円未満四捨五入のため箱の場合は端数25円切り捨て)

しかし、Go To適用後に10%オフするのは許されていません。
前述の観光庁FAQのとおりです。

以下のようなものはルール違反で誤りですので注意してください

15,000円 X 50% = 7,500円 ← Go To 支援額の合計
7,500円 X 70% = 5,250円 ← Go To 支援額
15,000円 ー 5,250円 = 9,750円 ← Go To適用後の旅行者負担額
※施設独自割引がないGo Toだけならここまでで正解です。
9,750円 X 10% = 975円 ← 施設独自割引
9,750円 ー 975円 = 8,775円 ← 勘違いして算出された旅行者負担額



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地方自治体独自割引制度とGo Toトラベル併用の注意

先と同じく観光庁のGo Toトラベル事業FAQに答えがあります。

Q47 地方自治体などによる独自の割引制度や OTA 等が発行するクーポン割引をあわせて適用したいのですが、支援額の計算の基礎となる「旅行代金」はどう計算するのでしょうか。

A Go To トラベル事業による支援額の算出に当たっては、元値(「宿クーポン」を適用する場合は「宿クーポン」適用後の価格)をもとに計算することを基本とします。地方自治体などによる独自の割引制度等による割引後の価格をもとに国の支援額を算出する必要はありません。他方で、制度やシステム上の都合により、当該地方自治体等による独自の支援制度による割引後の価格をもとに本事業の支援額を決定することは排除しません。

出典:観光庁 Go To トラベル事業関連情報
よくあるご質問(FAQ)(9/18更新)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html

施設独自割引のように最初に自治体割引を必ず適用しなくてはならないわけではありません。Go To適用後に自治体割引を適用するのが原則ですが、自治体割引提供後にGo To適用でも問題なしということです。

先と同じ例で、一泊二日で宿泊費15,000円の宿で自治体支援が3,000円ある場合を計算しましょう。

15,000円 X 50% = 7,500円 ← Go To 支援額の合計
7,500円 X 70% = 5,250円 ← Go To 支援額
15,000円 ー 5,250円 = 9,750円 ← Go To適用後の額
9,750円 ー 3,000円 =6,750円 ← 自治体割引適用後の旅行者実質負担額

これが原則なのですが、Go Toがあとでも問題はないということになります。

15,000円 ー 3,000円 = 12,000円 ← 自治体割引適用後の価格
12,000円 X 50% = 6,000円 ← Go To 支援額の合計
6.000円 X 70% = 4,200円 ← Go To 支援額
12,000円 ー 4,200円 = 7,800円 ← Go To適用後の旅行者負担額

自治体独自割引(支援)に関しては、施設独自割引と異なり上記どちらでもOKです。

三者併用の注意

話はシンプルです。

Go Toトラベルと施設(旅館やホテル)独自割引、さらに地方自治体独自支援(割引)の三者を併用する場合は、まず施設独自割引を適用するのが条件。その次は地方自治体独自支援適用後にGo To適用、あるいはGo To適用後に地方自治体独自支援適用のどちらでもかまわない。

上記の一泊二日15,000円の宿泊で、地方自治体独自支援3,000円、施設独自割引10%の場合で計算しましょう。

[例1:宿割→Go To割→自治体割]

15,000円 X 10% = 1,500円 ← 宿独自割引額 (最初にこれを適用します
15,000円 ー 1,500円 = 13,500円 ← Go To対象金額
13,500円 X 50% = 6,750円 ← Go To 支援額の合計
6,750円 X 70% = 4,275円 ← 旅行代金への直接支援額(還付・割引)
13,500円 ー 4,275円 = 9,215円 ← 宿独自割引+Go To適用後の額
9.215円 ー 3,000円 = 6.215円 ← 自治体割引き後の宿泊代の実質負担額

[例2:宿割→自治体割→Go To割]

15,000円 X 10% = 1,500円 ← 宿独自割引額
15,000円 ー 1,500円 = 13,500円 ← 宿独自割引後
13,500円 ー 3,000円 = 10,500円 ← 宿独自割引+自治体割引後
10,500円 X 50% =5,250円 ← Go To 支援額の合計
5,250円 X 70% = 3,675円 ← 旅行代金へのGo To直接支援額(還付・割引)
10,500円 ー 3,675円 = 6,825円 ← 宿泊代の実質負担額

上記はどちらも正解です。

自分で選べるなら自己負担が安いほうがいいですが、普通は選べませんよね、残念!

まとめ

Go To割引に施設(ホテルや旅館)独自割引を併用する場合は、施設割引提供後にGo Toを適用するのがルールであり、最初にGo To適用するのはルール違反。ルール違反の例のほうが自己負担額がやすくなりますがそれは違反なのでだめです、要注意。

自治体割引(支援)を併用する場合は、Go To適用後に自治体割引適用するのが原則だが、自治体割引適用後にGo To適用しても問題ない。



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